2018-11-27 第197回国会 参議院 環境委員会 第2号
単独浄化槽で処理されずに放流された生活雑排水による公共用水池への影響、水質汚濁が社会問題となり、平成十三年四月からは原則として単独浄化槽の新設が禁止されております。以後、単独浄化槽の設置基数は緩やかに減少していると承知しておりますが、それでもなお、平成二十八年度末において、全設置基数約七百五十九万基の五三%に当たる約三百九十九万基の単独浄化槽がいまだに使用されております。
単独浄化槽で処理されずに放流された生活雑排水による公共用水池への影響、水質汚濁が社会問題となり、平成十三年四月からは原則として単独浄化槽の新設が禁止されております。以後、単独浄化槽の設置基数は緩やかに減少していると承知しておりますが、それでもなお、平成二十八年度末において、全設置基数約七百五十九万基の五三%に当たる約三百九十九万基の単独浄化槽がいまだに使用されております。
これ公共下水道事業がどっちかというと中心に進んできたわけでありますけれども、どうも合点がいかないのは、やはりこの浄化槽の関係、下水道の関係、これ法律の目的は同じでありまして、公共用水等の水質の保全なんですよ。しかし、下水道には相当の規模の予算を付ける、浄化槽には余り付けない。
○国務大臣(馬淵澄夫君) 所管の問題というのは法律のことを申し上げたわけでありまして、まさにこの三省が今後の公共用水の水質保全ということについて取組を始めておりますので、御指摘の部分を十分に踏まえながらしっかりと整理をしてまいりたい、結論を導いてまいりたいと、このように考えております。
私は、このような先進的な取り組みというのは多分滋賀だけではなくて、先ほど葉梨先生が質問された茨城なんかもそうされていると思うんですが、財政難の折に、公共用水の水質の保全、そういう目的に向かって熱心に積極的に手を打っている、そういう先進的なモデル事業というのは、国としてもできる限りの支援をしていくべきであるというように私は思いますし、もっと大事なのは、ほかの地方公共団体、いろいろなレベルがあると思います
○加藤修一君 最後の質問になるかもしれませんが、今回の浄化槽法の関係の法改正の関係で、目的条項の中には、公共用水域等の水質保全等の観点からということで、公共用水と位置付けられたことが大きな意味合いを持っていると、非常に大きな前進であるというふうにとらえているわけですけれども、ただ、公共下水道とか農業集落排水、これは漁業集落関係も含みますけれども、国庫補助率が二分の一なわけですよね。
○亀井国務大臣 この義務化の問題につきましては、先ほど来いろいろ御指摘をいただいております、使用記録の保持の実情の状況を把握した上で、公共用水面で使用される等水産用医薬品の特殊性を踏まえつつ、これは検討すべき課題、このように思います。
○政府参考人(西尾哲茂君) 御指摘の神岡鉱山の地下水汚染につきましては昭和五十一年に判明したものでございまして、神岡鉱山の汚染した土中を地下水が通ってくる、それが電力の排水路、公共用水域内、電力の排水路にまず漏出するというような特異な流出形態の汚染であったと思います。 そのようなことでございましたが、そこは鉱山保安法に基づく指導等によりまして五十年代にいろいろな対策が基本的に講じられました。
また、火器、小火器に使用しておりますが、地域の表流水が公共用水に流れ込む、こういうことについては、鉛に関する水質検査を実施いたしております。現在のところでは、水質汚濁にかかわる環境基準〇・〇一ミリグラム・パー・リットル、なかなか難しいのでございますけれども、まさに少量という結果を得ております。
環境省は水質の保全ということを担当いたしておりますので、その観点から、水質の保全、水道の水源を含む公共用水の水質の保全には努力をしていきたいというふうに思っております。 それから、私が何を飲んでいるかということでございますけれども、私は両方飲んでおります。
まず、下水道の都市規模別の整備状況でございますけれども、下水道につきましては、生活環境の改善また浸水の防除、公共用水の水質保全に欠かせない施設でありまして、その整備を図ることは非常に重要であるということで、現在第八次の下水道整備七カ年計画におきまして、平成十四年度末を目標に下水道処理人口普及率六六%を目指して事業推進しているところでございます。
次に、先生御指摘の最終処分場の問題でございますけれども、この最終処分場につきましては、一番問題なのは飛灰とかあるいは焼却灰についてだと思いますけれども、こういうものが公共用水域とかあるいは地下水を汚染しないようにするということが非常に重要だと思います。
まず最初の、汚染された地下水の浄化措置についてでございますけれども、これにつきましては、地下水は、御承知のように公共用水と同様に貴重な淡水資源でございまして、その水質の保全を図ることは極めて重要であるということでございます。
下水道は、生活環境の向上、浸水の防除、公共用水水域の水質保全などを目的とする重要な生活基盤施設でございますが、平成七年度末における処理人口普及率は約五四%と見込まれておりまして、いまだ国民の要望に十分にこたえ得るには至っていないという状況にあると考えます。特に、中小市町村における普及のおくれは大きな課題となっているわけでございます。
排水口から公共用水区域は当時は経済企画庁、水質二法、それから湾内とか海域等魚介類については農水省の水産庁、これは水産資源保護法、漁業法、食品としての市場流通のところでは厚生省で食品衛生法、それから法令違反による犯罪予防では自治省に、警察官職務執行法、それぞれが所管の官庁としての責任を有していたわけです。
二点目は、環境庁の水質環境基準というのがございまして、これは公共用水を規制することになっていますから、河川やら湖沼等の水質全般について網を張っているというか基準を設けていることだろうなと私は思っているわけです。 三点目は、環境庁の水質汚濁防止法がございまして、ここで排出基準を決めているわけです。
それが行政手続の透明性で見えやすくなることは結構なんですが、その前段階で仮に今の環境庁のお話ですと、いわゆる公共用水の方へ入ってくる水以外の水田の水の場合には審査の基準も余りなかった。そうすると、今回その基準をつくって枠組みを強めるということですが、そういう審査の基準もなかった場合には、いよいよもって行政指導という形の見えにくいところでなされているとすれば、これはいささか問題ではないか。
下水道を通しまして公共用水城に排出される場合には、そのうち九割が削減されるということでございます。高度処理になればさらにこの削減率が高くなるわけでございまして、下水道はそういった意味で水域の水質保全、水質改善に極めて大きな役割を果たすものであろうというふうに認識してるわけでございます。
全国の公共用水城の水質につきましては、水質汚濁防止法の定めるところによりまして都道府県が毎年計画を定めまして、それに基づいて常時監視をいたしております。平成元年度の公共用水域の水質の測定結果によりますと、水銀なりあるいはカドミウム等の公害物質の環境基準につきましては、その適合率が九九・九九%というふうなことでほぼ環境基準を達成いたしている状況にございます。
○説明員(梅野捷一郎君) ただいま御質問ございました浄化槽につきましては、先ほど来お話しございますような下水道その他の公共用の水域の水質汚濁に対する対策と合わせまして個別の建物の側に、公共用水城に直接放流をする場合には浄化槽を通じて放流する、こういう基準になっておりまして、これは建築基準法上そういうことになっておりまして、建築基準法の中におきましてただいまございますような九〇ppmという水質の基準があるということでございます
あるいは工場排水等の規制に関する法律とか、公共用水城の水質の保全に関する法律とかというのがやはり昭和二十六年から三十三年にかけて公布されているわけですね。ですから、こういうところをそのときにどうして使えなかったのかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○政府委員(安橋隆雄君) 産業系の排水対策といたしまして、原則といたしまして日量五十立米以上の排水を公共用水系に排水する事業場につきましては排水規制を実施しているところでございますが、それを切りますいわゆる小規模事業場につきましては報告業務を課すという形で、どのような量を出しているかということを都道府県知事に報告させるということでチェックをいたしておるわけでございます。